下関簡易裁判所 昭和61年(ハ)660号 判決
(抄録)
「一 証人Aの証言及びこれにより成立の認められる甲第二号証〔調査票〕によると、Xの担当者である右Aが昭和五九年四月二四日午後三時二二分頃Yの勤務先に電話をしてYに対し、本人であることを確認したうえで本件契約を締結したか否か即ち購入意思等の確認をしたことが全く窺えない訳ではない。
二 しかしながら、Y本人尋問の結果によるとそのような確認の電話を受けたことはない旨供述している。ところで、右のようなXの電話による購入意思等の確認は直接面談していないため常に紛争が生ずる余地がありその確実性の担保が充分とは云えず、このことを参酌すると結局決め手のない水掛論のような状態となってしまい、真実の正確な認定が要請される裁判においては他にこれを補充する証拠がない以上これだけのみでは右A証言は採用できない。また、他にYが本件立替払契約を締結したとの事実を認めるに足りる証拠はない。」